大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2276 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金子文吉の上告趣意第一点について。

しかし原審が証拠に基き適法に認定判示するところによると、被告人はA、B等

と共謀の上、Cを脅迫して入場券売渡名義の下に金員を喝取せんと企て判示の如く

こもごもCに対し脅し文句をならべて同人を脅迫した際折柄その場に居合せたDが

被告人等の意図を察して右の共謀に加担し、自らもCに判示の如き怒声を浴びせて

これを脅迫し遂に同人が畏怖の結果二万円の封鎖小切手一通を交付するに至つたと

いうのであるから、被告人等の前記脅迫とDの右脅迫とが相俟つてCを畏怖させ小

切手を交付せしめるに至つたことは明瞭である。してみれば被告人が共謀による恐

喝の既遂罪に問擬せられるのは当然であつて、原判決には所論の如き違法はない。

論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張で上告適法の理由となり得ない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二七年三月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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